指定給水装置工事事業者の更新手続きについて
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間経過後も引き続き指定を受けようとする場合は、更新手続きが必要となります。
指定給水装置工事事業者のみなさまは必ずご確認ください!
更新制について大切なお知らせ (PDFファイル: 110.3KB)
更新までの有効期間一覧 (PDFファイル: 186.5KB)
更新手続きの様式
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水道課 水道工務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0133
ファックス:0566-84-0057
更新日:2021年05月28日