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ビルやマンションの飲み水の多くは、いったん貯水槽にためてから使っている場合が多いといわれています。 しかし、貯水槽の維持管理が徹底されていないと、急に水が出なくなったり、水のにおいや色に異状を感じることがあります。 貯水槽の維持管理は設置した方が責任を持って行わなければならないと定められています。 (知立市水道事業給水条例第23条の2、3)