水道メーターの検針にご理解・ご協力をお願いします!

更新日:2023年08月24日

 知立市では、2カ月に1回水道メーターの水量を検針しております(お客様番号が1から始まる地区は偶数月の1~10日ごろ、お客様番号が0から始まる地区は奇数月の1~10日ごろ)が、自動車や犬などのペットや庭木などの障害物があって検針できないことがあります。


 水道メーターは、市給水条例により市からお客様へお貸ししているもので、借りた者は適正に管理しなければならないと定められています。

検針員から検針についてお願いしたいこと

  1. メーターボックスの上(マンションなどの場合は、メーターのある集合扉の前)に物や車を置かないでください(お客様の大切な財産を損傷させる可能性がありますので、検針月が近づきましたら、恐れ入りますが移動をお願いいたします。移動されない場合は検針できない場合があることをご容赦ください)。
  2. 犬などのペットを放し飼いにされている人は、メーターへ近づけないようしてください(実際に検針員がケガをしたケースがあります)。
  3. メーター周辺に草木があるときは、除草やせん定をしてください。
  4. 増改築などをされる場合は、メーターの上に物がこないようにするか、業者(知立市指定水道工事店)に依頼し、メーター移設を行ってください。

以上のポイントについて、ご理解いただきスムーズな検針ができるようにご配慮をお願い申し上げます。

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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