水道メーターの交換について

更新日:2023年08月24日

令和5年度水道メーターの交換は令和6年3月まで対象者様宅へ市が委託した業者が訪問し、随時実施しています!

水道メーターの取替えについて

(写真)水道メーター

水道メーターは、計量法及び同法施行令で検定後8年で満期を迎えてしまいます。 そこで市では、市が所有するメーター(メーターに市章と2~6桁の番号が刻印されています)の交換を随時行っております。

令和5年度の場合、右写真のようなメーターのふたにある赤いまる部分が「H35(年)/4(月 )~H35(年)/12(月 )」と「H36(年)/1(月 )~H36(年)/3(月 )」とあるものを交換しています。(一部前倒しで行っているところもあります。)

交換時期を迎えましたら、対象となる家・会社等へ市が委託した業者が直接訪問し、作業をさせていただきます(30分~1時間程度の断水を伴います)。

メーター交換にかかる費用は市が負担しておりますので、お客様のところへ請求書を送付するといったことはありません。

中には、メーターのそばに障害物(車など)がある場合、また、増改築等で建物の下にメーターがあったりするなど、交換ができないところもみられます。メーター交換の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますようお願いします。

スムーズな交換や検針を行うためにも、日ごろからメーター付近をきれいにしてください!

令和5年度水道メーター取替委託業者

・株式会社豊光設備 (偶数月検針地区)  電話 81-1170

・森島設備管工株式会社知立支店(奇数月検針地区) 電話 81-0079

水道に関するトラブルに注意して下さい!

(イラスト)上下水道に関するセールスにご注意下さい。

市民の方から、「市のほうから浄水器をつけてほしい」とか「水道管の宅内の調査に来た」とかお尋ねをいただきますが、知立市とは関係ありません。
通常、市から各ご家庭に伺うのは8年に1回のメーター交換(計量法および同施行令という法令で決められた行為)の時ぐらいです。

計量法の詳細については、下記のリンクをクリックしてください。

(市から委託された業者が作業をします)その場合、メーターを交換し、メーター付近の掃除(草木などが生えていたり障害物があると取替や検針ができませんので、作業員が草木を刈ったり、ゴミを処分したり、障害物を移動させることがありますのでご了承ください)以外は何も行いません。取替費用はいっさいかかりません。
不審だと思ったらすぐにお知らせください。

お問い合わせ先
水道課 料金係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階11番窓口
電話:0566-95-0132
ファックス:0566-83-1141

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