ごみの不法投棄について
不法投棄は「しない」「させない」「許さない」
ごみを不法投棄する者によって、私たちの住むまちの美観が損なわれ、自然環境にも大きな影響を与えています。 不用なものや邪魔なものだからといって、自分勝手にものを捨ててしまうことが不法投棄の原因です。捨てられた場所では、景観が損なわれるばかりでなく、悪臭や周辺の土壌、水などの環境にさまざまな悪影響を及ぼすことが考えられます。
不法投棄は犯罪です!
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反をすると5年以下の懲役もしくは、1000万円以下の罰金が科せられます。悪質な不法投棄には徹底的な調査を行い、投棄者を割り出し警察に通報し、検挙・厳重注意を与えて投棄物を撤去させるなど、強い姿勢で対処しています。
下記写真は平成25年4月17日(水曜日)の夕方から18日(木曜日)の朝方にかけて、トラック2車分にもなる解体された家屋の廃材が、来迎寺町の西中畑墓地近くの市道及び農道に不法投棄されていたときの写真です。
このような不法投棄は明らかに犯罪であり、知立市は許しません。安城警察署に通報しました。投棄者がわかり次第、撤去費用を求め告訴します。
「不法投棄が今、目の前で行われている。」「これから不法投棄をしようとしている。」「不法投棄をして逃げて行った。」このような状況を見かけた場合は、すぐ警察に110番通報してください。その際に投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えていただきますと、投棄した者の特定がしやすくなりますので、ご協力をお願いします。
また、不法投棄物がある場所を知っているなどの情報は「安城警察署」または愛知県警察「環境犯罪対策」、もしくは知立市役所の環境課ごみ減量係〔0566-95-0126〕へご連絡ください。
土地・建物の所有者及び管理者の皆様へ
不法投棄されやすい場所は、駐車場や空き地、道路沿い・農道など人目のつかない場所がほとんどです。そのため、土地の所有者や管理者は不法投棄をされないように柵やネットを設置する、定期的に草を刈る、見回りを行うなどして不法投棄をしにくい環境を整えることが重要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条には【清潔の保持】 土地又は建物の所有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。と規定され、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の第6条にも土地管理者の清潔の保持が規定されています。
行為者が特定できない不法投棄物に関しては、土地所有者、管理者の責任において処理していただくことになっておりますのでご注意ください。
更新日:2023年08月23日