集合住宅建築時のごみ集積所について
知立市内において、20戸以上の集合住宅を建築する場合は、「知立市開発等事業に関する手続条例」(以下「条例」という。)に基づき、事前協議が必要となります。
また、条例に係る案件以外でも、入居者及び近隣住民のごみ出しへの影響を考慮して、環境課に事前にご相談してください。
なお、環境課の基本方針は以下のとおりですので、設計等のご参考にしてください。
20戸以下の集合住宅を建築する場合
ケース1.開発区域が可燃ごみ収集路線に面する場合
開発区域内の可燃ごみ収集路線に面する場所で可燃置き場を選定してください。
ケース2.開発区域が可燃ごみ収集路線に面していない場合
近くの可燃ごみ収集路線で置き場を選定してください。
共通事項
- 選定の際は地元住民への影響を考え、必ず地元区長と協議してください。
- 条例に係る場合は、決定した可燃ごみ置き場を開発等事業計画書の土地利用計画図等に明記して提出してください。
- 「可燃ごみ」以外の「不燃物」・「資源ごみ」については、地区集積所へ排出していただくことになります。
20戸以上の集合住宅を建築する場合
条例に係る案件となります。
添付ファイルの規則に従って、ごみ集積所の設置をしてください。
ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
【令和元年8月19日施行】公共施設等(ごみ・資源集積所)の設置基準等規則(PDF:200.2KB) (PDFファイル: 200.2KB)
更新日:2023年08月23日