資源物の持ち去り行為の禁止について
資源物の持ち去りは罰金を科します
ごみ集積所に集積された廃棄物のうち、資源物を持ち去る行為が多発しており、適切なリサイクルの阻害やごみ集積所の散乱が懸念されます。
このため、知立市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例を改正し、令和6年1月1日から、持ち去り行為を行った者及びこれを命じた者に対して、持ち去りの禁止を命ずることや20万円以下の罰金が科せられることを明記しました。
持ち去り行為を禁止する場所
不燃物処理場、町内ごみ集積所及び集合住宅のうち不燃ごみ、資源ごみを収集している集積所
一般廃棄物を集積するための場所【告示第67号】(PDFファイル:74.3KB)
一般廃棄物を集積するための場所【告示第68号】(PDFファイル:200.2KB)
持ち去り禁止となる対象物
(1) 空き缶
(2) 空き瓶
(3) ペットボトル
(4) プラスチック製容器包装物
(5) 古紙(新聞紙、段ボール、紙パック及び雑紙をいう。)
(6) 古布
(7) 家電、金属類、コード類及び針金類で市長が別に定めるもの
家電、金属類、コード類及び針金類で市長が別に定めるもの【告示第69号】(PDFファイル:196KB)
持ち去り行為者を発見したら
持ち去り行為者を発見した場合は、その場で、注意したりせず、市役所(電話番号 0566-83-1111)または警察に連絡してください。
その際、日時・場所・行為者の特徴・車の場合は車種やナンバー等情報提供をお願いします。
更新日:2023年10月16日