フロン類が使用されている家電製品の処分方法

更新日:2026年10月15日

家庭用の除湿器、冷風機、冷水機、ウォーターサーバーや除湿機能付き空気清浄機などの一部の製品では、冷媒にフロン類が使用されています。フロン類が使用されている家電製品は適正に処分してください。

※エアコン、冷蔵庫や冷凍庫は家電リサイクル対象品のため、処分方法が異なります。家電4品目の処分方法をご確認ください。

 家電4品目の処分方法

処分方法

フロン類を使用している家電製品は下記のいずれかの方法で処分してください。

 1. 製造メーカーや販売店に引き取ってもらう。

 2. 一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼する。

 3. フロン類充填回収業者に依頼しフロン類を回収した後、フロン類が回収済みであることがわかる証明書類と一緒にクリーンセンターへ搬入する。

※クリーンセンターへフロン類が使用されていない除湿器等を搬入する場合も、フロン類の使用がないとわかる書類、パンフレットを一緒にお持ちください。

※フロン類の有無が不明のままクリーンセンターに搬入した場合、お持ち帰りいただくことになります。

フロン類充填回収業者

※フロン類充填回収業者には、家庭用の製品の取り扱いをしていない業者もあるため、事前に業者へご確認ください。

フロン類の有無の見分け方

機器の側面または背面に貼付してある銘板(機器の名称や型番が表記してあるシール)や取扱説明書の機器仕様書等をご確認ください。

製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もあります。

フロン類が使用されているか判断が難しい場合は、製造メーカーや販売店に直接お問い合わせください。

※冷媒ガス、フロンガス、R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)、HFC-134a、HCFC-22、CFC-12等と記載されていることが多いです。

 

お問い合わせ先

環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見三丁目1番地
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電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

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