浄化槽の適正な維持管理につとめましょう!

更新日:2023年08月22日

浄化槽の法定点検・保守点検・清掃について

浄化槽は、適正に維持管理されていないと、機能が低下し、悪臭の発生等の水質汚濁の原因となります。このため、浄化槽法により浄化槽管理者には「法定検査」「保守点検」「清掃」の実施が義務付けられています。

法定検査

法定検査には、7条検査(浄化槽を新しく設置後、6ヶ月経過後に受けなければならない検査)と、11条検査(7条検査後、毎年1回受けなければならない検査)があります。

7条検査
対象 新しく設置した全ての浄化槽
内容 新しく設置された浄化槽が適正かどうかの確認
検査時期  浄化槽を使い始めて3ヶ月~5ヶ月以内

 

11条検査
 対象 全ての浄化槽 
 内容 浄化槽の機能が発揮され所定の放流水質が維持されているかどうかの確認
 検査時期 毎年1回 

法定検査は、愛知県知事が指定した検査機関(指定検査機関)において実施されています。知立市では財団法人中部微生物研究所が指定されています。

財団法人中部微生物研究所 豊川市御津町大字赤根字下川48 0533-76-2228

保守点検

保守点検では浄化槽の様々な稼働状況を調べ、修理・汚泥の状況を確認し、消毒剤の補充、清掃時期の判定といったことなど行います。

 

合併処理浄化槽の保守点検期間
処理方式 種類 回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
21人~50人槽 3ヶ月に1回以上
活性汚泥方式 区別なし 1週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
砂ろ過装置等 1週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
スクリーン、流調等 2週間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
それ以外 3ヶ月に1回以上

 

単独処理浄化槽保守点検期間
処理方式 種類 回数
全ばっ気方式 20人槽以下 3ヶ月に1回以上
全ばっ気方式 21人~300人槽 2ヶ月に1回以上
全ばっ気方式 301人槽以上 1ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
20人槽以下 4ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
21人~300人槽 3ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
301人槽以上 2ヶ月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下ろ過方式
区別なし 6ヶ月に1回以上

保守点検は技術上の基準があり、専門的な知識や技能を必要とするため、愛知県で指定された保守点検業者に委託して行ってください。知立市に拠点を置く保守点検業者は下記の通りとなります。

知立市にある浄化槽保守点検業者
業者名 所在地 電話番号
知立衛生株式会社 知立市山屋敷町見社21番地 0566-81-1426
株式会社フジクリーンサービスセンター 知立市山町小林17番地4 0566-82-2315
風間勝治(総合住設サービス) 知立市八橋町源田谷7番地78 0566-83-0966
株式会社ツヅケイ 知立市東上重原四丁目123番地 0566-83-7373
株式会社 ラウンド 知立市東上重原四丁目123番地 0566-83-7311
マルカ技研株式会社 知立市鳥居2丁目14-8 0566-83-2177

その他、知立市を営業区域とする保守点検業者一覧は下記の愛知県のWebサイトで確認できます。

清掃

浄化槽は使用する過程で、汚泥等が発生します。この汚泥等を浄化槽から引き抜き、附属機器等を洗浄・掃除をすることで、悪臭の原因等を抑えます。

浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっ気式の浄化槽は6ヶ月に1回以上)、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者による実施が義務づけられています。

浄化槽清掃業者

知立衛生株式会社 知立市山屋敷町見社21番地 0566-81-1426

浄化槽は、私たちの身近な汚水処理施設です。快適な日常生活を実現するため、浄化槽の適正な維持管理に努めてください。

お問い合わせ先
環境課 ごみ減量係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階7番窓口
電話:0566-95-0126
ファックス:0566-83-1141

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