離婚届
離婚届について
離婚届を市区町村役場に提出することにより戸籍に記載がされ、婚姻状態が解消されるものです。
届出場所
届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場。
知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間休日窓口で受け付けいたします。
届出人
夫と妻 ※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
持ち物
- 離婚届出書 (書き方と注意点)
- 届書を持参する人の本人確認書類
※離婚しても氏を変えない方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です。
以下は加入者のみ
- 国民健康保険証等
- 国民年金手帳
夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。
以下は氏が変わる方のみ
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
夜間窓口では手続きできません。開庁時間中に手続きしてください。
注意事項
夜間休日窓口に離婚届を提出された方で、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出にともなう手続きは開庁時間内にお越しください。
離婚届にともなう手続きについて
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市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141
更新日:2019年04月01日