外国人との離婚による氏の変更届

更新日:2024年02月16日

外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)について

外国籍の人と離婚しても氏に変動はありませんが、婚姻したときに戸籍法107条2項の届出をして氏が変わった方については、離婚後3か月以内であれば戸籍法107条3項の届出により家庭裁判所の許可なしに婚姻前の氏を称することができます。

届出期間

離婚の日(婚姻取消の日、死別の場合は死亡の日)を含めて3か月以内。

離婚届と同時に届出をすることもできます。

届出場所

氏を変更する人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場。

知立市の受付場所は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市民課、それ以外は夜間休日窓口で受け付けいたします。

届出人

氏を変更する人

持ち物

  • 外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
  • 知立市に本籍がない場合は戸籍謄本1通(令和6年3月1日からは添付不要となります。)

注意事項

夜間休日窓口に外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)を提出された方で、届書について修正等が必要な場合は、後日再来庁をお願いすることがあります。届出にともなう手続きは開庁時間内にお越しください。

お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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