自動車臨時運行許可

更新日:2019年04月01日

自動車臨時運行許可とは、車検の有効期間が切れた車の検査等のために、必要に応じて臨時に運行を許可するものです。

自動車臨時運行許可について
持ち物
  • 自動車検査証、抹消登録証明書等

(申請自動車の同一性の確認のための書類)
※必ず原本でお願いします。 ※令和5年1月以降、電子車検証を持参する際は、併せて自動車検査証記録事項をご持参ください。

 

  • 自動車損害賠償責任保険証明書
    保険期間内に臨時運行許可期間を含んでいること。
    ※必ず原本でお願いします。
     
  • 印鑑(個人が申請する場合)
  • 運転免許証(個人が申請する場合)
  • 代表者印(法人が申請する場合)

 

申請場所と受付時間 市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日除く)の8時30分から17時15分まで
手数料  1台につき750円
備考
  • 許可期間は最長5日間です。
  • 使用開始日は原則として申請の日からです。
  • 使用後5日以内にナンバープレートと許可証を返却してください。
  • ナンバーがない車を単に移動させる等、許可できない場合がありますので注意してください。


ご不明な点等ありましたら事前に市民課までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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