住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施について

更新日:2019年04月01日

平成24年10月1日より、住民票の写しや戸籍の謄(抄)本などを本人の代理人や第三者に交付した場合において、市役所に事前に登録した人に対して、その交付した事実を通知する本人通知制度を実施します。これにより住民票の写しなどの不正請求や不正取得の早期発見、事実関係の早期究明が可能になり、また、本制度が周知されることで、委任状の偽造や身元調査等がしにくくなり、個人の権利侵害の未然防止につながることが期待されます。

登録できる人

 

  • 知立市の住民基本台帳又は戸籍附票に記載されている人(過去にあった人)
  • 知立市が作成した戸籍に記載されている人(過去にあった人)

死亡した人、失踪宣言を受けた人は登録できません。

登録期間(通知を行う期間)

登録した日から3年間(引続き再登録できます。)
申請をした日の翌日(その日が休日の場合は翌営業日)が登録日となります。

登録手続

本人確認書類(運転免許証・住民基本台帳カード・旅券・官公署が発行した免許証等で本人の顔写真が貼ってあるものの場合は1種類、その他保険証、年金手帳など顔写真のないものの場合は複数書類必要)を持参のうえ、市役所市民課にて手続きをして頂きます。

なお、代理人の場合は、委任状及び代理人についての本人確認書類が必要です。また、知立市に住所の登録がない人や疾病等で窓口に来られない場合は、郵送での申し込みもできます。

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除かれた住民票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄(抄)本(除籍を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍記載事項証明書

通知書に記載する事項

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種類及び通数
  • 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)

本人通知の対象とならないもの

  • 国又は地方公共団体の機関からの請求

制度に関する要綱、様式等

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

本人通知制度登録申請書(様式第1)

本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3)

お問い合わせ先

市民課 戸籍住民係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階1番窓口
電話:0566-95-0152
ファックス:0566-83-1141

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