農地を農地以外の用途にするためには
農地を農地以外の用途にするためには
農地を農地以外の用途に変更することを農地転用といいます。農地転用を行う場合、農地法に基づく手続きが必要です。
農地転用の申請について
農地転用の手続き
転用の内容 | 農地法 | 申請者 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|---|---|
自分の農地を自己の目的のために転用する場合 | 第4条 | 農地所有者 | 届出 | 許可 |
農地以外に利用する目的で、 土地使用にかかる権利を 設定・移転する場合 | 第5条 | 農地所有者(売主・貸主) 及び |
届出 | 許可 |
市街化調整区域内の農地転用(農地転用許可申請)
市街化調整区域内の農地を転用する場合、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要)の許可が必要です。許可申請は、利用目的や周辺農地の状況によって、厳しく許可基準が定められています。
市街化調整区域内で転用計画がある場合には、あらかじめ経済課農政係(農業委員会事務局)までご相談ください。
処理期間
締切日は毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)。
原則、許可(不許可)書の発行は締切日から約2か月後となります。
申請様式
一申請につき、3部(正本1部、副本2部)提出してください。
農地法第4条・第5条許可様式
市街化区域内の農地転用(農地転用届出)
市街化区域内の農地を転用する場合、農業委員会に届出が必要です。
処理期間
受付は毎週木曜日締めです。
受理書は、祝日等特別な場合を除き、約1週間(翌週木曜日)で発行します。
申請様式
一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
更新日:2023年08月24日