農地を農地として売買・貸借するには
農地の権利を移動するためには
農地を耕作する目的で、農地の売買や賃借権の設定をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条による許可申請について
農地法第3条の許可を得るためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
- 取得農地を含むすべての農地を効率的に耕作すること
- 取得後必要な農作業に常時従事すること
- 取得農地の耕作内容により、周辺地域の農業上の総合的利用に支障がないこと
処理期間
締切日は、毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)。
原則、許可(不許可)書の発行は、月末となります。
申請様式
一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
更新日:2023年04月01日