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農地を耕作する目的で、農地の売買や賃借権の設定をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条の許可を得るためには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
締切日は、毎月5日(5日が閉庁日の場合は翌開庁日)。 原則、許可(不許可)書の発行は、月末となります。
一申請につき、2部(正本1部、副本1部)提出してください。
農地法3条許可(WORD:163.5KB)