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相続や相続人に対する遺贈などにより、農地法の許可を得ることなく農地を取得した場合は、 農業委員会への届出が必要です。
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。 権利取得の効力を発生させるものではありません。
この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記手続は別途必要です。
随時受付けしており、提出は1部です。
農地法3条の3(WORD:63KB)