六次産業化推進事業
知立市六次産業化推進事業補助金のご案内
知立市では、自ら生産した農産物を活用して、新商品の開発や販路の開拓を行う農業者の皆さまを支援するため、その経費の一部を補助します。
1. 補助対象事業と補助金額
自らが生産した農産物等を活用した「商品開発」や「販路開拓」が対象となります。
■商品開発事業
・内容:新商品の開発や改良、試作、デザインの作成など
・補助金額:対象経費の2分の1以内(上限20万円)
・主な対象経費:原材料費、消耗品費、機械装置費、外注加工費、デザイン料、試作費、知的財産権取得費など
■販路開拓事業
・内容:商談会への出展、広告宣伝、ホームページ作成など
・補助金額:対象経費の2分の1以内(上限20万円)
・主な対象経費:広告宣伝費、展示会出展料、運搬費、宣伝用チラシ作成費、展示用什器費など
※各事業、1年度につき1回まで申請可能です。
※国や他の団体から補助を受ける場合は、その額を差し引いた金額が対象となります。
2. 補助対象者
以下の要件をすべて満たす農業者(個人・団体・法人)が対象です。
・知立市内に住所がある、または主たる事業所があること
・自ら生産した農産物等を活用して六次産業化に取り組むこと
・市税を滞納していないこと(団体の場合は構成員全員)
・暴力団等と密接な関係がないこと(団体の場合は構成員全員)
3. 手続きの手順(必ず「開始前」に申請してください!)
補助金を受けるには、事業に着手する前の申請が必要です。
1. 交付申請
事業を始める前に、以下の書類を市役所へ提出してください。
・交付申請書(様式第1)
・事業計画書 ・収支予算書
・その他市長が必要と認めるもの
2. 審査・決定
市にて内容を審査し、「交付決定通知書」をお送りします。決定通知が届いた後に、事業(発注・契約等)を開始してください。
3. 内容の変更
申請した内容や予算を途中で変更する場合は、事前に「交付変更申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
4. 実績報告
事業が完了したときは、完了から30日以内、または当該年度末のいずれか早い日までに報告書を提出してください。
・実績報告書(様式第5)
・事業実績書、収支決算書
・領収書の写し
・事業内容がわかる写真など
5. 補助金の請求
市から「額の確定通知書」が届きましたら、「交付請求書」を提出してください。指定の口座へ補助金を振り込みます。
4. 財産の管理と処分の制限(ご注意)
・書類の保管:事業に関する書類は、適切に整理し保管してください。
・処分の制限:補助を受けて取得した財産(機械等)を、法定耐用年数を経過する前に市の承認なく売却、貸付、担保提供することはできません。
【要綱・申請書ダウンロード】
知立市六次産業化推進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 196.5KB)
交付申請書(様式第1) (Wordファイル: 14.5KB)
実績報告書(様式第5) (Wordファイル: 14.7KB)
交付請求書(様式第7) (Wordファイル: 14.9KB)
【よくある質問(Q&A)】
よくある質問(Q&A) (PDFファイル: 404.7KB)

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産業振興課 農業振興係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0153
ファックス:0566-83-1141










































更新日:2026年04月20日