令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化されました
相続登記の義務化について
所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産(土地・建物)の相続登記の申請が義務化されました。
- 相続により不動産を取得した場合は、その取得を知った日から3年以内に法務局において手続きする必要があります。
- 正当な理由なく違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。知立市内の不動産は、「名古屋法務局 刈谷支局」が管轄です。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
【法務省ホームページ】不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
パンフレット(相続登記申請義務化) (PDFファイル: 735.8KB)
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日から、相続した土地の所有権を国に移転させることができる制度が始まりました。
- 相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が法務局へ申請し、承認を受ける必要があります。
- 国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、一定の費用負担も必要となります。
詳しくは、法務省のホームページをご確認ください。
更新日:2024年04月23日