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成年年齢を18歳に引き下げる民法の改正が平成30年6月20日に交付され、令和4年4月1日に施行されます。本市では令和4年度からも対象年齢を20歳とします。
なお、令和4年度は対象者を平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方とさせていただきます。 また、「式典名称」は20歳の節目にふさわしい名称を検討していきます。