電動キックボードに関する法律が変わりました。

更新日:2023年08月23日

7月1日から道路交通法が改正され、一定の基準に該当する電動キックボード等については、特定小型原動機付自転車として扱われます。

(画像出典:警視庁ホームページ)

法改正イメージ

特定小型原動機付自転車とは

 

次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること等

特定小型原動機付自転車の交通ルール


・16歳未満は運転できません
・ヘルメットの着用が努力義務です
・原則的に車道を通行しなければならず、右側通行をしてはいけません
※最高速度が時速6キロメートル以下かつ最高速度表示灯が緑色で点滅する「特例特定小型原動機付自転車」は例外的に歩道を通行できます。

ただしその場合でも「普通自転車等及び歩行者等用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。また、歩道を通行する際は歩行者優先です。

・飲酒運転は禁止されています。
・自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付
けられています。
・二人乗りは禁止されています。
・前の車両が交差点や踏切等で停止や徐行しているときは、その前に割り込
んだり、その前を横切ったりしてはいけません。また、これらの車両の間
を縫って前へ出たりしてはいけません。

注意


特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボード等は、引き続き原動機付自転車として扱われ、免許が必要となります。

特定小型原動機付自転車運転者講習制度とは


改正法により、特定小型原動機付自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、特定小型原動機付自転車運転者講習制度が設けられました。
講習の受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科されます。

 

ナンバープレートの手続き等に関しては以下のリンク先を参考にしてください。

お問い合わせ先
安心安全課 防犯交通係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階16番窓口
電話:0566-95-0115
ファックス:0566-83-1141

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