4.耐震シェルター等設置費助成(耐震シェルター・防災ベッド)

更新日:2024年03月15日

東日本大震災、阪神・淡路大震災では、多くの人が犠牲となりました。特に阪神・淡路大震災では建物の倒壊により多くの方が犠牲となりました。特に昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた木造住宅に大きな被害がでています。

市では愛知県と協力し、市が行っている木造住宅の耐震診断を受けた人及び愛知県建築住宅センターで木造住宅の耐震診断を受けた人で、診断結果が規定の点数以下で耐震性に不安のあるお宅に、耐震シェルター、防災ベッドを設置する場合に補助金を交付します。

市から耐震シェルター等設置に関するあっせんを電話・訪問などを行うことはありませんのでご注意ください。

耐震シェルター設置助成額を25万円上限から30万円上限にアップしました

知立市では、耐震シェルターを設置した場合の補助額をこれまでの1台あたり25万円上限から平成27年度より30万円上限に改正いたしました。
耐震シェルター等設置は、耐震改修工事に比べ比較的安価で行える対策です。この機会に検討いただき、大地震に対する備えを行いましょう。

耐震シェルター等設置費助成(耐震シェルター・防災ベッド)

昭和56年以前の旧耐震基準(知立市が行っている木造住宅の無料耐震診断で判定値が1.0未満など)の木造住宅について、所定の耐震シェルター等を設置される場合、一定の条件を満たす方を対象に補助金を交付します。

知立市耐震シェルター等設置補助対象リスト(PDFファイル:88KB)

 

耐震シェルター等設置費助成について
受付期間 申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限ります。
先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。
補助金額 補助金額は1戸あたり1台を限度とし、補助対象の耐震シェルター等の購入、運搬設置に要した経費(耐震シェルター上限30万円、防災ベッド上限15万円)です。
対象となる建築物

(すべてに該当する建築物)

  1. 知立市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第2条第1項3号に規定する旧基準木造住宅であること
  2. 同要綱第2条第1項5号に規定する木造住宅耐震診断において、同要綱第2条第6項に規定する判定値が1.0 未満であり、同要綱第4条に基づく耐震改修工事又は簡易耐震改修工事補助金の交付決定を受けていないこと。
  3. この要綱による補助金の交付を受けて、耐震シェルター等の設置がされていないこと。
補助対象となる人
  1. 申請時における年齢が65歳以上である者。
  2. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者や介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた者等、地震発生時に避難することが困難な者と認められる者。
申込み方法 住宅の持ち主が申込書に記入の上、申込書と耐震診断票等を市役所4階建築課の窓口へ直接提出してください。

 

耐震シェルター等設置補助様式ダウンロード画面

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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