2-1.民間木造住宅耐震改修費助成(木造住宅改修)

更新日:2023年04月01日

東日本大震災、阪神・淡路大震災では、多くの人が犠牲となりました。特に阪神・淡路大震災では建物の倒壊により多くの方が犠牲となりました。特に昭和56年以前の旧建築基準法で建てられた木造住宅に大きな被害がでています。

市では愛知県と協力し、市が行っている木造住宅の耐震診断を受けた人及び愛知県建築住宅センターで木造住宅の耐震診断を受けた人で、診断結果が規定の点数以下で耐震性に不安のある住宅を安全な住宅に改修される場合に、補助金を交付します。

市から耐震改修工事に関するあっせんを電話・訪問などですることはありませんのでご注意ください。

★木造耐震改修補助には一般型耐震改修と段階的耐震改修の2種類あります。

一般型耐震改修工事

受付期間

申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限ります。
先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。

補助金額

耐震改修工事に関するもの

1戸(長屋建て、共同建ての場合は1棟)当たりの耐震改修工事に要した費用(耐震補強工事費用及び改修設計費用(上限10万円))(上限120万円)

対象となる建築物(1~3のすべてに該当する建築物)

  1. 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  2. 在来軸組構法及び伝統構法の2階建て以下の木造住宅
  3. 現に居住の用に供している住宅

対象となる改修工事

市が実施する木造住宅の耐震診断を受け、判定値が 1.0未満と診断された木造住宅、または愛知県住宅センターで木造住宅の耐震診断を受け、総合評価の点数が80点未満と診断された木造住宅について判定値を1.0以上とする耐震改修工事。ただし、全ての階別方向別評点を判定値1.0未満と診断された一番低い数値に0.3を加えた数値以上とする工事。

段階的耐震改修

受付期間

申請年度の12月末までに交付申請書が提出できるものに限ります。
先着順に予算の範囲内まで、随時受付しています。

補助金額

1段目(判定値を0.7以上1.0未満にする工事)

1戸(長屋建て、共同建ての場合は1棟)当たりの耐震補強工事費用の5分の4の額(上限60万円

2段目(1段目を実施し、判定値を1.0以上にする工事)

1戸(長屋建て、共同建ての場合は1棟)当たりの耐震補強工事費用の5分の4の額(上限40万円

対象となる建築物(1~3のすべてに該当する建築物)

  1. 昭和56年5月31日以前に着工した住宅
  2. 在来軸組構法及び伝統構法の2階建て以下の木造住宅
  3. 現に居住の用に供している住宅

対象となる改修工事

【1段目】市が実施する木造住宅の耐震診断を受け、判定値が 0.4以下と診断された木造住宅、または愛知県住宅センターで木造住宅の耐震診断を受け、総合評価の点数が40点未満と診断された木造住宅について判定値を0.7以上かつ1.0未満とする耐震改修工事。

【2段目】1段目の改修工事を実施、又は平成25年3月31日までに簡易耐震改修工事(現在終了した事業)を実施し、補助金の交付を受けた木造住宅の判定値を1.0以上とする耐震改修工事

耐震改修実績業者の閲覧について

・各市町村木造住宅耐震改修工事補助実施業者の一覧はこちら(外部リンク)です。

・設計者・施工者・事例等をお探しの方は「あいち耐震改修ポータルサイト(外部リンク)」をご覧下さい。

・建築課窓口にて知立市での耐震改修実績一覧表や、あいち耐震改修推進事業者リスト【設計者・施工者】を閲覧できます。

手続きの流れ・申込方法

住宅の持ち主又は委託を受けた業者が下記の書類に必要事項を記入のうえ、市役所4階建築課の窓口へ直接提出してください。

 

民間木造住宅耐震改修費補助申請ダウンロード画面

お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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