友人からの紹介でもきっぱり断って!マルチ商法的勧誘に注意

更新日:2023年08月23日

友人に紹介された人が自宅に来訪し「会員になれば1箱1万3千円で体に良い飲料水を購入できる。登録料は、2箱購入すれば免除。人を紹介するとボーナスがもらえる」と言われ、断りきれずに契約した。目が不自由なため契約書はその人に書いてもらった。その後、商品が届いた際に、宅配業者から宛名ラベルには業者の住所も連絡先も書いてないと教えてもらい、不審に思った。解約したいが、一人暮らしのため書類が読めず連絡できない。

アドバイス

他人に商品を紹介し購入につながればマージンが得られると誘う、マルチ商法的勧誘のトラブルです。

親しい人や仲間からの紹介、誘いは断りにくいものですが、断る勇気も必要です。自身も友人を勧誘することにより、その人との関係を壊してしまうこともあります。

過去には聴覚障がい者の間でマルチ商法がまん延したこともありました。一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りしていないか、周囲の人が日ごろから気を配りましょう。

困ったときは、下記リンク先の消費者生活相談窓口にご相談ください。

 

お問い合わせ先
経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら