知っておこう!若者に多い消費者トラブル
消費者トラブルは身近な問題です!

「消費者トラブル」とは?
契約や悪質商法に係る被害や、製品・食品・サービスによる事故などのことです。
令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられ、「18歳から大人」となりました。
18歳になれば、自分の責任で様々な契約を結ぶことができるようになる一方で、18歳、19歳は未成年者取消権による保護の対象から外れます。
自分自身、または家族の身を守るため、身近な消費者トラブルについて知りましょう。
※未成年者取消権とは
民法により、未成年者が保護者などの法定代理人の同意を得ずに契約した場合には、原則的に契約を取り消すことができるとされています。
若者に多いトラブルとアドバイス
愛知県が、特に若者に多いトラブルの事例とアドバイスをまとめています。
以下よりご覧いただけますので、ぜひお役立てください。
知立市の消費生活相談窓口「知立市消費生活センター」
商品やサービスに関するお困りごとや、契約上のトラブル、悪質商法に関する相談など、消費生活全般に関することをご相談いただけます。
開所時間等の詳細については、以下よりご確認ください。
更新日:2023年08月23日