8.知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度

更新日:2024年03月28日

知立市耐震化促進等に係る多世代住宅補助制度

知立市では子どもから高齢者までの世代が住宅に安心して長く暮らし続けられることを目的に、耐震化促進工事等を伴う多世代で居住するための住宅等の建築、リフォーム又は耐震改修工事を行う場合に補助金を交付します。

補助金の対象となる方は工事契約等に基づいて耐震化促進工事等を行い、同時に多世代で同居する方です。

耐震化促進工事等とは

以下のアからエまでのいずれかに該当する事業です。

・旧基準住宅(昭和56年5月31日以前に建築された住宅)で耐震性((※))の無い住宅を

  ア 耐震除却工事をして市内に建築する事業

  イ 住宅耐震改修工事をしてリフォームする事業

・1年以上使用していない空家を

  ウ 除却工事をして市内に建築する事業

  エ リフォームする事業

 

※「耐震性の無い」とは知立市が実施した無料耐震診断において判定値が1.0未満、財団法人愛知県建築住  宅センターが実施した住宅耐震診断において判定値が1.0未満又は得点が80点未満であることをいいます。
※「耐震除却工事」とは知立市既設民間住宅等耐震化促進費補助金交付要綱第2条に基づく耐震化促進工事及び知立市非木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱第2条に基づく地震に対して安全な構造でないと判断された旧基準非木造住宅を取り壊す工事をいいます。
※「住宅耐震改修工事」とは知立市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱第4条の規定に基づく一般型耐震改修工事又は段階的耐震改修工事のうち2段目耐震改修工事又は知立市非木造住宅耐震改修工事費補助金交付要綱第4条の規定に基づく非木造住宅耐震改修工事をいいます。
※「建築」とは新築、増築又は改築すること、「リフォーム」とは間仕切りの位置の変更等を伴う工事をいいいます。
※「建築」にあたっては、建築基準法、その他の法令の規定に基づき適正に建築されたものであることが必要です。

 

多世代とは

以下に該当する場合です。

・三世代 小学校終了前の子とその親が祖父母等と居住すること

・二世代 75歳以上の親とその子等が居住すること

 

※「住宅等」とは一戸建て住宅及び併用住宅をいいます。(共同住宅、長屋は対象外です。併用住宅は住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のもの)
※「同居」とは住宅等に同一棟に居住することをいう。
※「子世帯」とは補助事業の認定申請年度において小学校(義務教育学校にあっては第6学年)を修了する前となる子(出産予定の胎児を含む。)をもつ世帯、「親世帯」とは子世帯の親のどちらか一方又は両方の親の世帯です。
※補助申請者が住む必要があります。
※「住宅等」は補助申請者の持分割合が原則1/2以上であることが必要です。

対象住宅

一戸建て住宅及び併用住宅のみです(共同住宅及び長屋は対象外です。また、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限ります)

 

 

同居とは

住宅等(一戸建て住宅及び併用住宅のみ)に同一敷地内の同一棟で住むことです

補助対象経費

上記耐震化促進工事等の事業のうちア及びウにあっては補助対象建物の建築に係る費用、イ及びエにあってはリフォームに係る費用が補助対象経費となります。

 

※本市の他の補助金、助成金等の対象経費となるものは対象外です。
※耐震改修工事費用、除却費用は対象外です。
※家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等に係る費用は対象外です。

補助金額

補助対象経費の3分の1の額 かつ 50万円が上限となります

申請の流れ

1.事前相談(なるべく事前に相談をお願いします)

2.認定申請(工事着手前に必ず申請をしてください)

  市建築課にて内容の審査を行い、事業認定通知書を通知します。

3.工事着手

4.工事完了後、多世代居住予定者全員の住民票を異動

5.交付申請兼実績報告書を提出

  市建築課にて内容の審査を行い、交付決定通知を通知します。

6.交付請求書提出

  市から指定口座へ補助金を振り込みます。

※詳しい流れ、必要添付書類は下記「多世代補助金説明書」をご覧ください。

必要書類・様式

フラット35の金利引き下げについて

補助を受けられる方で、一定の要件に該当する場合は、住宅金融支援機構のフラット35の当初5年間の金利を 0.25%引下げる優遇措置(地域連携型(地域活性化)の場合)が受けられます。

※優遇措置が適用されない事業もあります。詳しくは下記リンク先及び建築課へお問合せください。

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お問い合わせ先
建築課 建築係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所4階20番窓口
電話:0566-95-0128
ファックス:0566-83-1141

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