最低賃金名 |
時間額 |
適用労働者の範囲 |
---|---|---|
愛知県最低賃金 |
986円 |
愛知県内で働くすべての労働者 |
最低賃金名 | 時間額 |
---|---|
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 (表面処理鋼材を除く) |
1018円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。) |
968円 |
輸送用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業を含む。自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。) |
997円 |
自動車(新車)小売業 |
943円 |
前述の各産業(平成25年10月第13回改訂の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
軽易な運搬の業務に主として従事する者
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者
1 最低賃金は、事業場で働く常用・臨時・派遣・パート・アルバイト、年金受給者である労働者等すべての労働者に適用され、事業主は使用する労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
なお、派遣労働者については、派遣先の都道府県の地域(特定)最低賃金が適用されますので、派遣先を管轄する都道府県労働局・労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
2 賃金が時間給以外(月給・日給等)で定められている場合は、賃金を時間当たりの金額に換算して最低賃金額と比較します。
3 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(2)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(3)時間外労働・休日労働に対する賃金
(4)深夜労働に対する割増賃金
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
4 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者、断続的労働に従事する者等には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の減額特例制度があります。
詳しくは、愛知労働局ホームページ(下記リンク参照)または刈谷労働基準監督署(電話21-4885)にお尋ねください。