・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
・障がいのある人、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(住民税において本人の障害者控除やひとり親・寡婦控除の適用をされている方)
・前年の合計所得金額が、32万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに189,000円を加算した金額)以下の人
扶養親族がいない場合は、前年の合計所得金額が42万円以下の人
■計算式(扶養親族がいる場合)
32万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+189,000円
・前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
扶養親族がいない場合は、前年の総所得金額等が45万円以下の人
■計算式(扶養親族がいる場合)
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+320,000円