市内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の(1)、(2)に該当する人は申告の必要はありません。
(1)所得税の確定申告をしている方
(2)勤務先等(年金事務所)から給与支払報告書や公的年金等支払報告書の提出がある方
(注意1)
給与や公的年金等以外の収入がある方や 雑損控除、医療費控除または寄附金控除等各種控除の追加や変更を受けようとする方は、申告が必要となります。
(注意2)
前年中の所得がない方でも、所得がないことを申告しない場合、所得証明等各種税務証明や児童手当等の福祉手当、国民健康保険税の軽減措置など、各種サービスが受けられなくなることがありますのでご注意ください。
納税者の1月1日現在における住所地の市区町村です。
毎年3月15日
※土曜日・日曜日又は祝日の場合、その翌開庁日までとなります。
※災害等があった場合、期限延長されることがあります。