所得割の特例(退職所得)
市県民税の所得割は、「所得税との比較」でお話したとおり、前年中の所得について市が税額を計算して決定しますが、退職所得については、退職手当などの支払い者が、退職者に退職手当などを支払う際に、他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きしてこれを市に納入することとなっています。
ここに記載がある内容は、令和4年1月現在の法令に基づいています。
退職所得の納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、知立市内に住所のある人です。
退職所得にかかる市県民税が課税されない人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人。
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所がない人(注意)
- 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
(注意)
・退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在国内に住所がない人でも、翌年の1月1日現在国内に住所があれば、他の所得と同様に市県民税が課税されます。
→例えば、平成25年中に退職手当の支払いを受け、平成25年1月1日に国内が住所がない人でも、平成26年1月1日に国内に住所があれば、平成26年度の市県民税が他の所得と同様に課税されます。
・所得税等の確定申告をする場合、税務署の指導により退職所得分もあわせて申告くださるようお願いします(令和3年分確定申告以降)。詳しくは税務署へご確認ください。
所得割額(市民税・県民税)の計算方法
個人住民税(市県民税)額=市民税額+県民税額
・市民税額の計算式
「退職所得の金額」×「税率(6パーセント)」 ※100円未満切捨て
・県民税額の計算式
「退職所得の金額」×「税率(4パーセント)」 ※100円未満切捨て
退職所得の計算式・求め方 支払日や役職によって異なります。
以下で出てくる「役員等」とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員を指します。
「 令和4年1月1日以後 に支払を受けるべき退職手当等」について
(1) 勤続5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合
・計算式
「退職所得の金額」=「退職手当等の金額」-「退職所得控除額」
(2) 役員等以外で勤続年数5年以下の人に対して支払われる退職手当等の場合
(ア) 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額300万円以下の場合
・計算式
「退職所得の金額」=(「退職手当等の金額」-「退職所得控除額」)×1/2
(イ)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額300万円超の場合
・計算式
「退職所得の金額」=150万円+{「退職手当等の金額」-(300万円+「退職所得控除額」)}
(3) 上記(1)と(2)以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
・計算式
「退職所得の金額」=(「退職手当等の金額」-「退職所得控除額」)×1/2
「 令和3年12月31日以前 に支払を受けるべき退職手当等」について
(1) 勤続5年以下の役員等の人に対して支払われる退職手当等の場合
・計算式
「退職所得の金額」=「退職手当等の金額」-「退職所得控除額」
(2) 上記(1)以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
・計算式
「退職所得の金額」=(「退職手当等の金額」-「退職所得控除額」)×1/2
退職所得控除額の求め方 勤続年数により異なります。
(1) 勤続年数が20年以下の場合
・計算式
「退職所得控除額」=40万円×勤続年数 ※80万円に満たないときは、80万円
(2) 勤続年数が20年超の場合
・計算式
「退職所得控除額」=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
また、障害者となったことにより退職した場合は、上記控除額に100万円が加算されます。
更新日:2023年08月24日