税額控除
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
ただし、申告分離課税を選択した配当所得に対して控除はありません。
利益の配当等
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円超の部分 | 0.8% | 0.6% |
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託以外)
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円超の部分 | 0.4% | 0.3% |
特定証券投資信託の収益の分配(外貨建等証券投資信託)
課税所得金額 | 市民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円超の部分 | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が所得税から差し引かれ、所得税で控除しきれないときは、(1)県民税(2)市民税の順で控除されます。
外国税額控除における控除限度額(所得税の控除限度額に対する割合)
- 県民税 ・・・ 12%
- 市民税 ・・・ 18%
住宅借入金等特別税額控除
前年分の所得税において平成11年から平成18年または平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除を受けた場合、次の(1)と(2)のいずれか少ない額となります。
- 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除のうち所得税にて控除しきれなかった額
- 前年分の所得税の課税所得金額の100分の5(上限97,500円)
ただし、入居が平成26年4月から令和4年12月までであって特定取得に該当する場合には、前年分の所得税の課税所得金額の100分の7(上限136,500円)
調整控除
市民税・県民税と所得税では、基礎控除や配偶者控除、扶養控除などの人的控除に差があるため、同じ収入金額でも市民税・県民税の課税所得金額は所得税よりも多くなります。
その差額による負担増を調整するために、所得割額から次の金額が控除されます。
人的控除の差に基づく調整控除の計算式
合計課税所得金額 | 基準となる金額(A) | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
200万円以下 | 所得税との人的控除額の差の合計額と 合計課税所得金額のいずれか少ない金額 |
(A)×3% | (A)×2% |
200万円超 | (所得税との人的控除額の差の合計額) -((合計課税所得金額)-200万円) 5万円を下回る場合には5万円 |
(A)×3% | (A)×2% |
合計課税所得金額:分離課税を除く課税所得金額を合計したもの
人的控除額の差額一覧表 ※(A)-(B)が差額
種類(内容) | 所得税の控除額(A) | 住民税の控除額(B) | |||
---|---|---|---|---|---|
社会保険料控除 | 社会保険料の支払い(給与控除額) (健康保険や介護保険など) |
支払(給与からの控除)額 | 所得税と同じ | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 一定の掛け金などの控除(iDeCoなど) | 支払額 | 所得税と同じ | ||
生命保険料控除 | 一般の生命保険料(イ) | 新契約 最高4万円 旧契約 最高5万円 |
新契約 最高2.8万円 旧契約 最高3.5万円 |
||
介護医療保険料(ロ) | 最高 4万円 | 最高 2.8万円 | |||
個人年金保険料(ハ) | 新契約 最高4万円 旧契約 最高5万円 |
新契約 最高2.8万円 旧契約 最高3.5万円 |
|||
合計(イ~ハ)の合計 | 最高 12万円 | 最高 7万円 | |||
地震保険料控除 | 地震保険料の支払い (旧長期損害保険料) |
最高 5万円 | 最高 2.5万円 | ||
寡婦控除 | 本人が寡婦(女) | 27万円 | 26万円 | ||
ひとり親控除 | 本人がひとり親(☆男・女により差額が異なる) | 35万円 | 30万円 | ||
障害者控除 | 本人 | 障害者 | 27万円 | 26万円 | |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | |||
扶養親族又は控除対象配偶者 | 障害者 | 27万円 | 26万円 | ||
特別 障害者 |
同居 | 75万円 | 53万円 | ||
同居以外 | 40万円 | 30万円 | |||
勤労学生控除 | 本人が勤労学生 | 27万円 | 26万円 | ||
配偶者控除 | 配偶対象配偶者 | 最高38万円 | 最高33万円 | ||
老人控除対象配偶者 | 最高48万円 | 最高38万円 | |||
配偶者特別控除 | 一定の配偶者 | 最高38万円 | 最高33万円 | ||
扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 33万円 | ||
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | |||
老人扶養親族 | 同居老親他 | 58万円 | 45万円 | ||
上記以外 | 48万円 | 38万円 | |||
基礎控除 | 本人 | 最高48万円 | 最高43万円 | ||
雑損控除 | 災害・盗難・横領により一定の資産に受けた損害等 ※詐欺は対象外 |
(損失額-保険金等で補填される金額)=Aとした場合、1.と2.のいずれか多い金額 1. A-(総所得金額等の10%) 2. 災害関連支出の金額-5万円 |
所得税と同じ | ||
医療費控除、 医療費控除の特例(セルフメディケーション控除) |
本人・生計を一にする配偶者・親族の医療費の支払(特定一般用医薬品等購入費の支払) | 次の1.と2.のいずれかを選択(申告後に変更不可) 1.医療費控除【最高200万円】 (支払った医療費の額-保険金等で補填される金額=Bとした場合) 計算式:B-10万円または総所得金額が200万円未満の場合はその5%の額 2.医療費控除の特例【最高8.8万円】 (特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補填される金額=Cとした場合) 計算式:C-1.2万円 |
所得税と同じ | ||
寄附金控除 | 特定寄附金(住民税の場合は条例で決められた一定の寄附金)の支払い | 特定寄附金の額(総所得金額等の40%までの額が限界)-2,000円 | 税額控除 (住民税額から差引く) |
備考
1.☆印(ひとり親)について、男性の場合の差額は1万円(旧・寡夫制度で、27万円-26万円=1万円)、女性の場合の差額は5万円(ひとり親制度)となります。
2. 総所得金額等=総所得金額以外に、譲渡や配当などの所得を加えた金額になります。
3. 所得税関係の控除に関する計算式や各控除内容の詳細は、国税庁発行の手引きなどでご確認ください。
4. この資料は、令和3年1月現在の法律等の情報をもとに作成しております。
※配偶者控除及び配偶者特別控除における人的控除の差は以下のとおりです。
所得割の納税義務者の合計所得金額 | 人的控除差 | |
一般 | 老人 | |
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超1000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
所得割の納税義務者の合計所得金額 | 人的控除差 | |
配偶者の合計所得金額 38万円超40万円未満 |
配偶者の合計所得金額 40万円超45万円未満 |
|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超1000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
配当割額の控除
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払いの際、他の所得と区分して5%(平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%)の税率により、県民税配当割が徴収されます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の配当等の支払いをする者が行います。
なお、上記の配当等の所得については、申告をしなくても良いこととなっていますが、配当所得及び配当割額の申告をした場合は、所得割額から配当割額が控除されます。
控除額は、市民税は配当割額の5分の3、県民税は配当割額の5分の2です。
(注)申告された上場株式等の配当所得は、総所得金額、合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
株式等譲渡所得割額の控除
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、他の所得と区分して5%(平成15年1月1日から平成25年12月31日までの間は3%)の税率により県民税株式等譲渡所得割が徴収されます。
また、この場合の徴収(特別徴収といいます。)は、上記の譲渡に係る所得の支払いをする者が行います。
なお、上記の株式等の譲渡にかかる所得については、申告をしなくても良いこととなっていますが、譲渡所得及び譲渡所得割額の申告をした場合は、所得割額から株式等譲渡所得割額が控除されます。
控除額は、市民税は株式等譲渡所得割額の5分の3、県民税は株式等譲渡所得割額の5分の2です。
(注)申告された上場株式等の譲渡に係る所得は、総所得金額、合計所得金額に含まれますのでご注意ください。
更新日:2023年08月24日