給与所得の計算方法
給与所得の計算方法
給与の収入金額の合計額 (A) | 給与所得控除額 | |||
---|---|---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
|||
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 | |||
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 | |||
6,600,000円超10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 | |||
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |
給与所得は、上記表(A)―給与所得控除額の残った金額となります。(0未満は0円)
<参考>
給与の収入金額の合計額 (A) | 給与所得控除額 | |||
---|---|---|---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000 550,000円に満たない場合には550,000円 |
|||
1,800,000円超3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 | |||
3,600,000円超6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 | |||
6,600,000円超8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 | |||
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
※注意 以下の場合は計算が異なります。
●子ども・特別障害者である扶養親族等を有する者等の所得金額調整控除
(1)対象者
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、いずれかに該当する者
1.年齢23歳未満の扶養親族を有する居住者
2.本人が特別障害者である居住者
3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する居住者
(2)控除額
〔給与収入金額(限度額:1000万円)-850万円〕×10%【最大15万円】
(3)控除方法
総所得金額の計算上、給与所得の金額から控除
●給与所得と年金所得の双方を有する者の所得金額調整控除
(1)対象者
その年の給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超えるもの
(2)控除額
給与所得の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る所得金額(10万円を限度)-10万円
(3)控除方法
総所得金額の計算上、給与所得の金額から控除
更新日:2023年08月24日