法人市民税

更新日:2020年12月22日

法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などにかかる税で、資本金等の額や従業者数による均等割と、法人の所得による法人税割があります。

納税義務者

1)市内に事務所または事業所を有する法人

2)市内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非営利活動法人等も均等割だけは課税されます。

法人市民税の税率

法人市民税の均等割について

  • 知立市内の従業員数には、俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受ける役員を含みます。
  • 資本金等の額については、下記の「均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について」をご参照ください。

 

法人住民税の均等割額の早見表
資本金等の額

知立市内の事業所等の

従業員数が50人以下

知立市内の事業所等の

従業員数が50人超

50億円超 41万円 300万円
10億円を超え50億円以下 41万円 175万円
1億円を超え10億円以下 16万円 40万円
1千万円を超え1億円以下 13万円 15万円
1千万円以下 5万円 12万円
上記以外の法人等 5万円 5万円

 

 

均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について

「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)に、無償増資・無償減資等による欠損補填を行った金額を調整した金額をいいます。

また、調整後の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は、資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額を資本金等の額とします。

均等割の税率区分の算定基準
「調整後の資本金等の額」と「資本金+資本準備金」の比較 税率区分の算定基準
調整後の資本金等の額≧資本金+資本準備金 調整後の資本金等の額
調整後の資本金等の額<資本金+資本準備金 資本金+資本準備金

 

法人市民税の法人税割について

法人税割の税率
  区分 税率
1 事業年度末日の資本金等の額※が1億円以下の法人 6.0%
2

法人税割の課税標準となる法人税額が1,000万円以下の法人 

(令和8年3月31日以降に終了する事業年度分から適用)

6.0%
3

資本金の額または出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社は除く。)

6.0%

 

4

法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めるもの

6.0%

5 上記以外の法人 8.4%

※資本金等の額については、上記の「均等割の税率区分の算定基準となる「資本金等の額」について」をご参照ください。

 

 

法人市民税の申告・納税

法人市民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納付方式となっています。様式はこちらからダウンロードしてください。

【納入場所】
(1) 払込金融機関(指定金融機関等)
株式会社名古屋銀行・株式会社あいち銀行・株式会社三十三銀行・碧海信用金庫・岡崎信用金庫・西尾信用金庫・豊田信用金庫・愛知県中央信用組合・あいち中央農業協同組合
上記金融機関の本、支店並びに出張所
(2) ゆうちょ銀行・郵便局(納期限内のみ)
東海4県内(愛知県、岐阜県、静岡県、三重県)の店舗に限ります。
(3) 知立市役所

 

申告の種類 納める金額 申告と納税の期限
中間申告

(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)または(2)のいずれかを選択して申告)

(1)予定申告

均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
中間申告

(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)または(2)のいずれかを選択して申告)

(2)仮決算による中間申告

均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額

事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 均等割額と法人税割額

(中間納付額がある場合は差し引く)

事業年度終了日から2か月以内

(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)

設立・異動・廃止・設置等の申告

知立市内に新規に法人を設立・設置した場合や所在地など変更事項がある場合は、「法人の設立・異動・廃止・設置等申告書」とともに、異動の種類に応じた添付書類をご提出ください。様式はこちらからダウンロードしてください。

異動種類別添付書類

法人異動届の必要添付書類
異動種類 異動区分 添付書類
市内に新規で法人を設立した場合 設立 登記簿謄本(登記事項証明書)
定款
市内の法人を解散した場合 解散 登記簿謄本(登記事項証明書)
市外に本店のある法人が
市内に新規で事業所等を設置した場合
設置 登記簿謄本(登記事項証明書)
定款
市外に本店のある法人が
市内の事業所等を廃止した場合
廃止 なし
市外に本店のあった法人が
市内に本店を移転した場合
転入 登記簿謄本(登記事項証明書)
定款
市内に本店のあった法人が
市外に本店を移転した場合
転出 登記簿謄本(登記事項証明書)
法人の商号、所在地、代表者、
資本金額などに変更のあった場合
異動 登記簿謄本(登記事項証明書)
事業年度を変更した場合 異動 定款
他の法人を合併する場合
または他の法人に合併された場合
合併

登記簿謄本(登記事項証明書)

合併契約書
定款

添付書類はコピーで構いません。
他に参考資料があれば、添付してください。

 

法人市民税の超過課税(法人税割)のお願い

知立市では、知立駅連続立体交差事業や知立駅周辺土地区画整理事業の実現といった市の事業に充てるため、法人市民税の法人税割について国の定める標準税率6.0パーセントに対し、超過課税分を加え8.4パーセントの税率を、令和8年3月30日までの間に終了する事業年度を対象に実施しております。

このたび知立市の産業振興施策を一層充実させる財源として活用するため令和18年3月30日まで10年間延長することとなりました。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

なお、対象となる法人は上記のとおりです。また、法人市民税の超過課税についての情報は以下関連リンク先に掲載しておりますのでご覧ください。
 

関連リンク

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

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