年度の途中で普通徴収から特別徴収へ切り替えるには
中途採用や、復職などにより、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、普通徴収税額をご確認いただき、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」を提出してください。その際次の点にご留意ください。
- 普通徴収の納期限を過ぎた普通徴収税額については、特別徴収に変更できません。
- 特別徴収へ変更する場合、普通徴収との二重納付を避けるため、本人に送付された普通徴収の納付書を同封してください。納付済額のある人は、領収書の写しも同封してください。
なお、知立市での特別徴収が初めての場合、「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」の提出の際、その旨わかるよう通知文を同封するなどしてください。
また、当該納税者の特別徴収税額が前もって知りたい場合は、その旨わかるよう同様に通知文を同封するなどしてください。
ダウンロード
知立市ホームページ「給与支払報告書・特別徴収関係届出様式」内の
「特別徴収に係る給与所得者新規申出書」を提出してください。
よくあるお問い合わせ
【問い】申請書にある「受給者番号」とは何を記載すればいいですか。
【答え】御社で用いている従業員コードや番号などで、記載は任意(書かなくても支障なし)です。従業員様にお渡しいただく通知書や、御社にお渡しする通知書に出力していますので、ご活用ください。
≪参考≫特別徴収に係る給与所得者新規申出書の記載例
※初めて知立市の特別徴収をするときは、指定番号の欄は空白で結構です。
≪参考≫従業員様へお渡しいただく通知書への出力例
更新日:2023年08月24日