従業員に退職・休職転勤等の異動があった場合
従業員に退職・休職転勤等の異動があった場合
退職、育児休業等の休職、転勤などにより給与の支払をしなくなったため、月割額の徴収ができなくなった場合は、「特別徴収に係る異動届出書」を、
必ず異動のあった翌月の10日までに
ご提出ください。なお、転勤した場合で、転勤先の事業所で引き続き特別徴収を希望する場合には、転勤先の事業所へ連絡し、「特別徴収に係る異動届出書」の新特別徴収義務者欄を記載して提出してください。
届出が遅れると、普通徴収税額や特別徴収税額の期割数が減り、1回あたりの納税額が大きくなるなど、納税者への負担が大きくなります。
退職時の一括徴収について
6月1日から12月31日までの間に退職・休職等があった場合は、本人の申出により残税額を一括徴収することができます。納税者の納付の手続き等を簡略化するためにも、積極的に一括徴収をご利用ください。
なお、
1月1日から4月30日までの間に退職・休職等があった場合で、5月31日までに支払われる給与または退職手当等が残税額を超える場合は、一括徴収が義務付けられていますので必ず一括徴収してください。
ただし、従業員の死亡された場合は上記いずれの場合も一括徴収せず、普通徴収としてください。
退職手当等がある場合は、「退職所得に係る市県民税について」をご参照ください。
特別徴収に係る異動届出書のダウンロード
税務課様式集の「給与支払報告書・特別徴収関係届出様式」にある
・給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
をダウンロードいただき、提出くださるようお願いします。
外国籍の従業員が退職した場合のお願い
外国籍の従業員が退職等される場合は、帰国することが多いので、
一括徴収を積極的にご利用ください。
退職の後出国し、一括徴収しない場合は、
納税管理人の選定が必要であることや、選定しない場合は出国前に残税額を全て納付する必要がある
ことを本人に必ず説明してください。
また、退職した日が1月1日から4月30日の場合は、一括徴収はもちろんですが、次年度の市県民税についても課税されることが明らかですので、出国される場合はあらかじめ納税管理人を選定していただくよう必ず説明してください。
納税管理人等については、市役所税務課市民税係までお問い合わせください。
出国する際、市税など手続きが必要になることをお伝えください。
手続きに関したはこちらを参照ください。
更新日:2023年08月24日