市民税・県民税(住民税)に関する手続き
出国する場合の市民税・県民税(住民税)について
市民税・県民税(住民税)は、原則としてその年の1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市区町村が課税します。
1月1日現在、知立市に住民登録があれば、1月1日現在で住所があったとみなして知立市で課税されます。
そのため、1月1日現在で海外に居住している方(国内に住民登録がない人)は、住所がない方に該当するので課税されません。
しかし、出国の期間・目的・出国中の居住の状況等から、単に旅行にすぎないと認められる場合には、出国中であっても出国前の市区町村に住所があるものとされ課税されます。
たとえば、ワーキングホリデイによる出国者は、滞在目的が休暇であり、旅行中と考えられるので、1月1日現在において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして扱われ課税されます。
また、日本に住所があるかどうか明らかでない方は、海外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合には日本に住所がないものとされるので課税されません。
なお、出国した年に納めていただくべき市民税・県民税(出国する前の年の所得に対する税金)は、出国した年の1月1日に住民登録がある市区町村へ全額お支払いいただくこととなります。
出国する場合の市民税・県民税に関する手続き
出国する(海外へ転出する)方で納付すべき税金がある場合、本人にかわり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う納税管理人の設定の届出をしてください。
納税管理人の届出については納税管理人の届出についてのページをご確認ください。
更新日:2023年08月23日