森林環境税について
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から市民税・県民税均等割に併せて一人年額1,000円を負担していただくことになります。
臨時特例分・・・「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の規定により、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円ご負担していただいておりましたが、令和5年度で終了となります。
あいち森と緑づくり税・・・愛知県では、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策の財源として、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」を導入しており、県民税の均等割額に500円が加算され課税されております。この「あいち森と緑づくり税」の課税期間については、令和5年度までとなっておりましたが、令和10年度まで5年間延長することとなりました。
納税義務者
・日本国内に住所を有する個人
森林環境税がかからない人
・市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
・障がいのある人、未成年者、ひとり親又は寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(住民税において本人の障害者控除やひとり親・寡婦控除の適用をされている方)
・前年の合計所得金額が、31万5千円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに18万9千円を加算した金額)以下の人
扶養親族がいない場合は、前年の合計所得金額が41万5千円以下の人
■計算式(扶養親族がいる場合)
31万5千円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円
更新日:2024年03月19日