納税が遅れる場合

更新日:2023年08月18日

納期限までに納められなかった場合

納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を発送しています。督促状に記載されている納付方法をご確認いただき、納付してください。

なお、納期限からの経過日数に応じ延滞金が付く場合があります。

また、災害、事故、病気などで、税金を納めることが困難な場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。

(注意)税情報には多くの個人情報が含まれていること、また、納税相談に際して収入や支出の状況などを聴き取りの上で総合的に判断する必要があることから、メールフォームからのご相談は承っておりませんのでご承知おきください。

滞納処分

督促状送付後も納付していただけない場合、滞納処分(財産の差押等)の対象となります。
この手続きは、大切な市税等を確保するとともに納期限までに納めた方との公平性を保つために法律の規定に基づき行うものです。

納税の猶予

徴収猶予

納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1. 納税者等がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 納税者等が事業を廃止し、もしくは休止したとき
  4. 納税者等が事業について著しい損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

徴収の猶予が適用された場合

財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

延滞金の全部または一部が免除されます。

申請期限

上記(1)~(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請期限はありません。

上記(5)に該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

換価猶予

次の事由に該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。ただし、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

  1. 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
  2. 市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合

換価の猶予が適用された場合

財産の換価(売却)が猶予されます。

延滞金の一部が免除されます。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

(注意)徴収猶予及び換価猶予の申請手続等については、税務課納税係にお問い合わせください。

お問い合わせ先
税務課 徴収係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0117
ファックス:0566-83-1141

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