オートバイ・軽自動車を県外のナンバープレートに変更したときは税止めの手続きが必要です

更新日:2023年08月24日

知立市で課税されている「三河」ナンバーの軽自動車やオートバイを、県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをされないと、知立市で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。

※軽自動車検査協会等が代行手続きを有料で行っています。詳しくは、手続きをされる軽自動車検査協会運輸支局の窓口へお問い合わせください。

税止めをする必要のある車両

「三河」ナンバーのオートバイ(排気量125ccを超えるもの)と軽自動車

特にオートバイは税止めの手続きがされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、トラブルの原因となりますので必ず税止めの手続きをお願いします。

税止めの手続きに必要な書類と提出先

必要書類

次のいずれかを提出してください。
書類が提出できない場合は一度、税務課にご相談ください。

  • 自動車税申告書(報告書)
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
  • 車検証返納書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧ナンバーの車検証のコピー

旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新しいナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

提出先

書類の提出は郵送等でも受け付けております。

郵送の場合の送付先
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
知立市役所 税務課 市民税係

担当者からお問合せすることがあるかもしれませんので、郵送の場合は提出者の住所、氏名、電話番号を封筒等にご記入くださいますようお願いいたします。
 

「税止め」をファックスで申請される方は 電話連絡 を!

上記申請を知立市役所へファックス(0566-83-1141)で行う方は、他への誤送信がないかの確認を兼ねて、必ず知立市役所税務課市民税係(0566-95-0116)へ連絡くださるようお願いします。また、ファックスの送付状がない場合「税務課市民税係・税止め担当あて」と余白で結構ですので記入いただき、バイク等の業者の場合はご担当者様の連絡先も記入くださいますようお願いします。

ファックスは原則24時間受付しておりますが、電話連絡は年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。
 

お問い合わせ先
税務課 市民税係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階4番窓口
電話:0566-95-0116
ファックス:0566-83-1141

メールフォームでのお問い合わせはこちら