令和6年度から軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止します
令和5年1月から、軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました。
スマホアプリを使った納付、ペイジーに対応しているインターネットバンキング、モバイルバンキングまたはATM、地方税お支払いサイトで軽自動車税(種別割)を納付された方は、納付書に押印がされないため、納税証明書としてお使いになれません。
そのため、上記の方法で、納期限内に納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月下旬に郵送しておりましたが、令和5年1月から三輪・四輪以上の軽自動車の車検時の軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い、納税証明書の提示が原則不要となりましたので、令和6年度からは、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送を廃止しました。また、二輪の小型自動車についても令和7年4月から納税確認が電子化されるため、令和8年度より郵送を廃止します。令和7年度は二輪の小型自動車のみ納税証明書を郵送します。
廃止される納税証明書(口座振替などで納付した人へ送るもの≪6月下旬≫)
引き続き利用できる納税証明書(窓口払用≪5月中旬に発送し翌年5月30日まで納税証明書として利用可≫)
軽JNKS(納税証明)に関して「よくあるご質問」
5月中旬頃に納税通知が届く「軽自動車税(種別割)」を納付してすぐに継続検査(車検)を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
納付後、軽JNKSで納付確認ができるようになるまで、納付方法により、数日から数週間程度の時間がかかります。
軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査(車検)を申請したい場合は、上記窓口払の様式で金融機関やコンビニなどの窓口でお支払いいただき、領収日付印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
口座振替・スマホを使ったキャッシュレス決済の方で、6月中に継続検査(車検)を申請される場合は、軽JNKSへの反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、税務課市民税係までお問い合わせください。
軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、 紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付後数日から数週間程度かかります)
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
納付書が手元にありません。届いていない可能性がありますが、なぜですか。
知立市に軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車)の登録がある人へ、毎年5月中旬に納付書を送付していますが、届かない理由として次のようなケースが考えられます。
・口座振替である場合
口座振替の方は、はがきタイプの納税通知書を5月中旬に送っています。
・軽自動車を購入してすぐの場合
軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を毎年4月1日(賦課期日)現在所有している人に課税される税金です。年度途中で軽自動車等を取得した場合は、翌年度から課税されます。(軽自動車税(種別割)は年度ごとに課税される税金で、月割課税制度はありません。)
・他の市区町村へ引っ越した場合
車検証の使用の本拠の位置に記載されている住所地から納付書が送られてきます。引っ越しをされた場合は、住所の変更手続きをお願いします。
・他都道府県への引っ越しや、名義変更などを行った際に手続きされていない場合
特に他都道府県へ移動した場合は、ご自身や売買した相手が手続きを行う必要があります。インターネットで個人売買したときは相手へ確認ができるように売買後の連絡先を確認しておくことをお勧めします。
・障がいなどがあり市役所へ減免申請をした場合
車検で納税証明が必要な場合は、減免した旨の証明をします。
軽JNKSとは?(地方税共同機構作成)

更新日:2024年12月31日