特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
それに伴い、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを、令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
なお、特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※要件を全て満たしていないものは、一般の原動機付自転車に該当します。
特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールに関しては以下のリンク先を参考にしてください。
警視庁ホームページ【特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について】
経済産業省【特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について】
ナンバープレートについて

大きさは縦100ミリメートル・横100ミリメートルで、色白のナンバープレートです。
※希望ナンバー制度はございません。
手続き方法
申請期間
令和5年7月3日(月曜日)から交付開始(土日・祝日・年末年始を除く平日8時30分~17時15分)
※ナンバープレート発行番号は先着順となります。
申請方法
申請は、これまでの原動機付自転車を取得した場合と同様で、以下の書類が必要です。該当の項目の書類を用意して、知立市税務課窓口(市役所1階4番窓口)で手続してください。
特定小型原動機付自転車で登録する場合は、長さ・幅・最高速度がわかるもの(製品カタログ・取扱説明書など)を持参してください。 性能等確認済シール(特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準等を満たしている場合に貼付されるもの)が車体に貼られている場合、その写真もご提示ください。
新規(購入)で所有の場合
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
3.販売証明書
※1.の申請書内にある「販売(譲渡)証明書欄」に記入いただいても結構です。
譲渡された場合
すでに旧所有者が廃車にしている(ナンバープレートがついていない)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
3.所有者欄記入済の「譲渡証明書」
※ 1.の申請書内にある「販売(譲渡)証明書欄」や廃車済証明書に記入いただいても結構です。
4.廃車済証明書(廃車をした際、市役所より発行されるもの)
旧所有者が廃車をしていない(旧所有者名義のナンバーがついている)
1軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
3.所有者欄記入済の「譲渡証明書」
※ 1.の申請書内にある「販売(譲渡)証明書欄」に記入いただいても結構です。
4.旧所有者欄記入済の軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
5.旧ナンバープレート
ナンバープレート(本人名義)の交換の場合
既に一般原動機付自転車第一種として登録している車両を、特定小型原動機付自転車に変更を希望する方は、無料で交換できます。
以下の書類を添えて申請してください。
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
3.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
4.旧ナンバープレート
※なお、ナンバープレート紛失による交付は有料となります。
交換に伴う保険の手続きについては、販売店や保険会社へお問合せください。
※知立市に住民票がない方は、知立市での居住が確認できる書類(公共料金の支払い明細など(写し可))とマイナンバーがわかるものをご提示ください。
様式 新規・廃車申請書
特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、「長さ」「幅」「最高速度」を必ず記入してください。
更新日:2023年06月30日