「知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入します。

更新日:2024年01月10日

パートナーシップ・ファミリーシップ制度の導入により、誰一人取り残さないよう多様な性的指向、性自認及び性表現を尊重すると共に、性の多様性に対する理解を広げること等を目的として、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を導入します。

制度の開始日

令和5年4月1日から

知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは

性別等にかかわらず、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあることを届出された場合、証明書等を交付する制度です。
また、二人のほかに、家族として暮らしている子どもがいる場合は、その子どもを含む家族の関係性の届出に対しても、同様に証明書等を交付します。
なお、この制度による法律上の効果(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)は生じませんが、随時行政サービスの適用拡充や事業所・関係団体との連携等により、制度の浸透に努めることで、周囲からの理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らしい生き方に寄り添います。

 

届出をすることができる方

パートナーシップ又はファミリーシップの届出をするには、お二人とも以下の要件をすべて満たしている必要があります。


成年に達していること
・満18歳以上であること。

パートナーシップにあること
・届出をしようとするお二人が、互いを人生のパートナーとして、相互の協力により継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係にあること。

一方又は双方の住所が本市にあること
・1か月以内に本市への転入を予定している場合も含みます。

現に婚姻をしていないこと及び双方以外の者とパートナーシップにないこと
・事実婚の方も対象です。

届出しようとする方同士が近親者でないこと
・民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)にないこと(※1)。
・ただし、届出しようとするお二人が、養子縁組をしている、又は養子縁組をしていた場合は申請できます。

(※1)申請をすることができない近親者の範囲
■直系血族・・・祖父母、父母、子、孫等
■三親等内の傍系血族・・・兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
■直系姻族・・・子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等

 

ファミリーシップにあることを併せて届出するとき 
・ファミリーシップ対象のお子様は、お二人又はお一人と生計が同じであること。

 

 

届出の流れ

(1)届出日の事前予約
届出を希望される日の7日前(土・日・祝日、年末年始の閉庁日除く)までに電話又はメールにより以下の【予約連絡先】へ予約してください。
【予約連絡先】
知立市役所 企画部 協働推進課 協働人権係
電 話:0566-95-0144
メール:kyodo-suisin@city.chiryu.lg.jp

予約時には、以下の事をお伝えください。
1.届出希望日・時間帯(第3希望まで)
届出できる時間:平日午前9時~午後5時
2.届出されるお二人の氏名・ふりがな
次の場合は届出でお申し出ください。
・通称名で届出する場合…通称名
・届出者が外国籍の方…国籍
・ファミリーシップの届出をする場合…子の氏名・ふりがな
3.その他
・届出に来庁することが難しい場合は、予約時にご相談ください。
・ご希望に応じて個室対応しますので、予約時にご相談ください。

予約の連絡をいただいた後、届出日時の調整・必要書類等の確認を行いますが、状況等によりご希望に添えない場合があります。

(2) パートナーシップ・ファミリーシップの届出
予約した日時に必要書類をご持参し、知立市役所協働推進課(知立市役所3階19番窓口)へお越しください。

(3) パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等の交付
証明書及び証明カードの受け取り日時を調整しますが、受け取りに来ることが難しい場合は、郵送しますので届出時にご相談ください。
原則、届出書提出後1週間程度で交付しますが、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。
 

届出時に必要な書類

パートナーシップ・ファミリーシップの届出をするには、以下の書類が必要です。

 

(1)知立市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
届出時に記載していただくことも可能ですが、事前に記載していただけると届出がスムーズになります。
届出書の様式は、知立市役所協働推進課に用意してあるほか、以下からダウンロードすることができます。

(2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
パートナーシップの届出をするお二人のもの(本籍、世帯主、続柄、住民
票コード、個人番号の記載は不要)をお一人1通ずつお持ちください。
同一世帯になっている場合、お二人分の記載がされたもの1通で構いません。
【転入予定の方】
転入前の自治体で発行された転出証明書の写し、賃貸契約書の写し等、転入予定日及び転入予定住所がわかる書類を提出してください。
不動産契約手続中などの事情により、上記の書類が揃わない場合は、ご相談ください。
市内に転入後は、速やかに住民票の写し、又は住民票記載事項証明書を提出してください。

(3) 現に婚姻していないことを証明する書類(3 か月以内に発行されたもの)
パートナーのお二人の戸籍謄本、戸籍抄本又は独身証明書(本籍地のある市区町村で取得可能です)をお一人1通ずつお持ちください。
外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書等(日本語訳添付)をお持ちください。

(4)ファミリーシップの対象とする方との関係を証明する書類
併せてファミリーシップの宣誓をする場合は、ファミリーシップ対象者との関係がわかる戸籍謄本又は戸籍抄本をお持ちください。
ただし(3)現に婚姻していないことを証明する書類により確認できる場合は省略することができます。
(5)本人確認ができる書類
以下の書類を1点又は2点お持ちください。
ただし、有効期間、有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内、有効期限までのものであることが必要です。

<1点の提示で足りるもの>
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・旅券(パスポート)
・運転免許証
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・在留カード又は特別永住者証明書
・国又は地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)

<2点の提示が必要なもの>
・住民基本台帳カード(顔写真なし)
・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険
者証
・共済組合員証
・年金手帳
・国民年金、厚生年金保険の年金証書
・学生証、法人が発行した身分証明書

(6)通称名を使用する場合に必要な書類
社会生活の中で、日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類(社員証、学生証、通称名で届いた郵便物など)を2種類お持ちください。

 

届出後の再交付・変更・返還・無効について

次の場合は、届出または申請が必要です。事前予約は不要ですが、ご本人確認のうえ受付しますので、知立市役所協働推進課(市役所3階19番窓口)までお越しください。
いずれの場合も、本人確認ができる書類をご持参ください。

 

(1)証明書等の再交付を希望する場合
証明書等の紛失や汚損・毀損などの事情により再交付を希望される場合には、再交付を行いますので、「知立市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等再交付申請書」を提出してください。
なお、汚損・毀損を理由とする場合は、証明書と証明カードについてもご提出いただきます。

※再交付後に紛失した証明書等を発見した場合は、速やかに返還してください。


(2)届出事項に変更が生じた場合
届出事項に変更が生じた場合、「知立市パートナーシップ・ファミリーシップ証明事項変更届」に次の書類を添付して提出してください。

1.氏名または通称名の変更
・氏名の変更
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・通称名の変更
社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できる(通称名が
記載されたもの)書類を2種類(5ページを参照)
2.住所の変更
変更後の住民票の写し
3.ファミリーシップ対象者の追加・削除
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)のほか、ファミリーシップ対象者との関係を
確認ができる書類


(3)証明書等の返還が必要な場合
次の場合は、「知立市パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等返還届」に、本人確認書類を持参の上、交付を受けた証明書等(証明書、証明カード)を添付し、速やかに返還してください。

1.届出者の意思により、パートナーシップを解消したとき
2.双方が市外に転出したとき
3.婚姻又は他の者とパートナーシップを形成したとき


(4)証明書等が無効になる場合
申請者が虚偽その他の不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したときなどは、証明書等を無効とします。

自治体間連携について

令和5年10月17日よりパートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携が開始しており、知立市においては、同年11月1日より連携を開始しております。
県内で同様の制度を実施している自治体からの転入時に必要となる手続きを簡素化できます。詳細は協働推進課協働人権係までご確認ください。

           

【パートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携のお知らせ】(PDFファイル:204KB)

よくある質問

Q1

結婚とパートナーシップ・ファミリーシップ制度はどう違うのですか?

A1
結婚は民法に定められた法律行為であるため、相続などの財産上の権利、税金の控除や、扶養の義務など様々な法律上の権利・義務が発生します。
一方、知立市パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、市要綱に基づき、実施されるものであり、法的効力が発生するものではありません。
また、届出を行うことにより、戸籍や住民票に記載されることもありません。

 

Q2

証明書等の交付を受けることで、どんなメリットがありますか。

A2

この制度に法的効力はありませんが、お二人の関係を知立市が証明することで、形にすることができます。
また、証明書等が交付されたことにより、知立市では、市営住宅の入居及び同居に利用できます。
それ以外にも、今後随時行政サービスの適用拡充に努めます。

【市営住宅の入居及び同居についての問い合わせ先】
・建築課 施設管理係
・市役所 4階 20番窓口
・電話 :0566-95-0156
・E-mail:kentiku@city.chiryu.lg.jp

さらに、民間企業では、一部この証明書等を提示して利用できるサービスがあります。
民間企業のサービスについては、事業者によって取り扱いが異なりますので、各事業者に直接お問い合わせください。

各種様式等

お問い合わせ先
協働推進課 協働人権係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所3階19番窓口
電話:0566-95-0144
ファックス:0566-83-1141

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