知立市の情報公開制度
1 情報公開制度の基本原則
知立市の情報公開制度は、次の基本原則に従って運用します。
1.公開の原則
市が保有する情報は、公開を原則とし、例外的に非開示とするものは、合理的な理由に基づき保護が必要であるものに限り、必要最小限にとどめます。
2.個人のプライバシーの保護
プライバシーは、個人の尊厳にかかわるものであり、基本的人権を擁護する立場から、その保護については、最大限の配慮をします。
3.公正な救済手続の確立
公文書の開示を請求する権利を保障するため、迅速かつ公正な権利救済の手続を整備します。
4.情報公開の総合的な推進
情報の持つ価値、周知の必要性に応じた適正な情報の提供又は公表に努め、情報公開を総合的に推進します。
2 情報公開条例の主な内容
1.目的
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び市の保有する情報の公開の総合的な推進 に関して必要な事項を定めることにより、市政運営の透明性の一層の向上を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の市政への参加を推進し、及び市政に対する市民の理解と信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
2.この制度を実施する実施機関
1.市長
2.議会
3.教育委員会
4.選挙管理委員会
5.公平委員会
6.監査委員
7.農業委員会
8.固定資産評価審査委員会
9.水道事業管理者の権限を行う市長
3.開示請求できる公文書
平成元年4月1日以後に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものです。
4.開示請求できる方
誰でも請求できます。
5.請求方法
実施機関に対し、開示を求める公文書を特定した「公文書開示請求書」を提出して行います。
請求書は、各種申請書様式にあります。
6.開示・非開示の決定
実施機関は、開示請求のあった公文書について、15日以内に開示又は非開示の決定をし、その結果を文書で通知します。
公文書に第三者の情報が記録されている場合は、その者の意見を聴取する場合があります。
なお、15日以内に決定できない場合には、30日以内の期間延長をしますが、延長後の期間とその理由を文書で通知します。
7.非開示情報
次に掲げる情報を開示することはできません。
1.法令又は条例の規定により非開示とされる情報
2.特定の個人が識別される情報
3.法人その他の団体又は事業を営む個人に不利益を与える情報
4.公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
5.意思形成の中立性を不当に害するおそれのある情報
6.行政事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
8.開示請求に係る応答の拒否
当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができます。
9.開示の方法
公文書の原本若しくはその写しの閲覧、視聴又は写しの交付の方法で行います。
10.費用の負担
公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、その実費相当額の負担を求めます。
(A3判以内1枚10円、カラーコピーの場合は1枚50円)
11.不服審査
実施機関が行った決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
この場合、実施機関は有識者で構成する知立市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、再度、開示するかどうかの決定を行います。
12.出資団体等の情報公開
実施機関は、知立市土地開発公社など市が出資を行う法人その他の団体に対して、その業務内容等に応じた情報公開を実施するよう、その指導に努めます。
13.指定管理者の情報公開
実施機関は、公の施設の管理を行わせる指定管理者に対して、管理の業務の情報公開を実施するよう、その指導に努めます。
更新日:2023年08月22日