【長寿介護課】地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センター運営協議会
地域包括支援センターの適正な運営を図るために設置された協議会
審議会等の委員
構成
協議会は、知立市介護保険等審議会条例(平成12年知立市条例第24号)に基づく知立市介護保険等審議会の委員をもって構成する。
任期
委員の任期は、審議会の委員の任期を適用する。
審議する内容
(1)地域包括支援センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア 担当する圏域の設定
イ 設置、変更及び廃止並びに業務の法人への委託又は業務を委託された法人の変更
ウ 業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ 予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
(2) 地域包括支援センターの運営に関する次に掲げる事項
ア 毎年度ごとに地域包括支援センターから次に掲げる書類の提出を受けて、地域包括支援センターの運営状況及び事業内容について、定期的に又は必要に応じて随時に、検討し、又は評価すること。
(ア)当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ)前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ)その他協議会が必要と認める書類
イ その他協議会が地域包括支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(3) 地域包括支援センターの職員を確保するため、必要に応じ、協議会の構成員、地域の関係団体等の間での調整を行うこと。
(4) 地域包括ケアに関する次に掲げる事項であって、協議会が必要であると判断したもの
ア 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築
イ 地域包括支援事業を支える地域資源の開発
ウ その他地域包括ケアに関する重要な事項
更新日:2023年08月24日