上下水道事業審議会

更新日:2025年12月24日

審議会の趣旨

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された審議会
市長の諮問に応じ、水道及び下水道事業に関し必要な調査及び審議を行う

審議会等の委員

構成
審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

 ・各種団体の代表者並びに水道及び下水道使用者
 ・学識経験を有する者

任期
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

審議会資料

議事概要等

※第3回は現地視察のため、議事概要はありません。

お問い合わせ先
下水道課 下水庶務係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階12番窓口
電話:0566-95-0159
ファックス:0566-83-1141

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