市有地の貸付情報
市有地を貸付けします
知立市では、現在使用していない市有地について、有料で一時貸付けしています。
申し込みは先着順で随時受け付けており、法人、団体、個人いずれの方も申し込みいただけます。
貸付物件一覧
物件 番号 |
所在地 | 地目 | 貸付可能面積(m2) | 備考 |
1 | 牛田一丁目99 | 宅地 | 325.82 | 乗入れ口なし |
2 | 長篠町大山54-3 外2 | 雑種地 | 777 | 貸付中 |
3 | 鳥居二丁目7-2 | 宅地 | 87 | 鉄柵あり |
4 | 内幸町加藤104-2の一部 | 雑種地 | 475 | 一部ごみ集積所 |
5 | 八ツ田町曲り46-17 | 宅地 | 37.15 | 木柵あり、 一部ごみ集積所 |
(留意事項)
- 使用目的や条件については物件により異なりますので、事前に財務課にお問い合わせください。
- 現地の状況を実際にご確認のうえ、申請してください。
- 土地の一部のみの使用も可能です。
貸付できる用途
貸付物件については、次のような用途に使用可能です。
- 工事などの仮設事務所及び資材置き場
- 臨時駐車場
- 上記の用途のほか、明らかに一時的な使用であり、かつ設置物の撤去など、原状回復が容易に可能と認められるもの
ただし、次の用途には使用できません。
- 住宅、事務所など強固な建物の建設
- 公序良俗に反するもの
- その他貸付けに適さないと判断されるもの
貸付期間
原則として1年以内とし、1日を単位として使用できます。
貸付料
有料です。知立市の定める条例及び要綱により算定した金額となります。
知立市公有財産の貸付けに関する要綱 (PDFファイル: 238.7KB)
貸付手続
1.物件の空き状況などの確認
貸付けを希望する物件について、財務課にお問い合わせください。
その際、使用する目的、貸付期間、必要な面積をお伝えください。
2.申請
貸付けを希望する日時に空きがあることが確認できましたら、申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とともに財務課へ提出してください。
※申請に必要な書類は下記からダウンロードすることができます。
3.貸付け
申請書を提出後、貸付けが可能となった場合には、土地賃貸借契約を取り交わしたうえ、貸付料の納入通知書をお渡ししますので、記載された納期限までに納付してください。
4.返還
原状回復のうえ、貸付期間終了時に土地を返還してください。
申請様式
申請書類
添付書類
添付書類として下記の書類が必要となります。
- 土地利用計画書
- 所在地の図面(案内図、位置図、公図の写し)
- 誓約書
- その他、市の指示する書類
土地利用計画書及び誓約書の様式につきましては、下記よりダウンロードしてください。
注意事項
- 返還時には、土地をお貸しした時の状態に戻していただきます。
- 知立市が公用または公共用に使用する場合は貸付期間中であっても返還していただく場合があります。
- 契約締結及び維持管理等に要する経費は申請者の負担とします。
- 申請書に記載された目的以外では使用できません。
- 転貸は禁止です。
- 年度をまたいで貸付けを希望される場合は、原則として貸付始期の属する年度の末日(3月31日)で貸付期間が終了となり、翌年度以降の貸付けについては新たに申請が必要となります。
その他
上記以外の土地であってもお貸しできる場合がありますので、知立市の土地で使用を希望する土地がありましたら、所在地番等をご確認のうえ、財務課へご相談ください。
更新日:2023年08月22日