不在者投票会場での不在者投票
投票日には選挙権を有することとなるが、投票日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(例えば、投票日には18歳を迎えるが、投票を行う時点においては未だ17歳であり選挙権を有しない人)については、期日前投票ではなく、不在者投票をすることになります。
1.投票期間・時間・場所
不在者投票は、選挙の公示(告示)の翌日から投票日の前日まで、毎日午前8時30分から午後8時まで市役所に設けられる不在者投票会場で投票できます。
2.投票の流れ
不在者投票会場へ行く。
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不在者投票受付に、不在者投票をしたい旨を申し出る。
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受付より「不在者投票宣誓書・請求書」を受取り、必要事項を記入する。
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「不在者投票宣誓書・請求書」と入場券を受付に提出し、選挙人名簿との照合を受けます。
入場券がなくても投票できます。
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選挙人名簿との照合確認後、投票用紙と封筒(内封筒と外封筒の2種類)を受け取る。
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投票用紙へ記入する。
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内封筒に投票用紙を入れ封をし、それを外封筒に入れ封をし、外封筒の表の氏名記入欄に署名をする。
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投票済投票用紙の入った封筒を不在者投票受付に提出する。
投票用紙へは、候補者1名の氏名(衆議院比例代表選出議員選挙は、名簿届出政党等の名称又は略称を、参議院比例代表選出議員選挙は、名簿登載者の氏名又は名簿届出政党等の名称若しくは略称を1つ)を記入してください。
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選挙管理委員会(総務課総務係内)
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更新日:2023年08月22日