障害福祉サービス

更新日:2024年03月07日

身体、知的もしくは精神に障がいのある人または難病のある人が利用できるサービスには、次の3つがあります。
・主に18歳以上の障がい者を対象とする障害福祉サービス
・18歳未満の障がい児を対象とする障害児通所支援
・地域の状況に応じ実施される地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター)

これらのサービスは、個々の障がいのある人の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われます。原則、利用者負担は1割ですが、利用者および配偶者等の所得に応じて負担上限月額があります。

外部リンク(厚生労働省)

申請からサービス利用までの流れ

申請から支給決定まで2か月ほどかかりますので、サービスの利用を希望する際は、早めに福祉課へご相談ください。

1.相談

相談支援事業所に相談します。

2.申請

相談支援事業所および利用を希望するサービスが決まったら、福祉課で申請します。

3.調査

市の調査員が、障がい者本人および保護者等に心身の状況や生活環境をお聞きします。

4.審査・判定 

18歳以上の場合は、利用を希望するサービスによって調査の結果および医師意見書をもとに、審査会で審査および判定を行います。

5.認定

4の結果により、障害支援区分(必要とされる支援の度合い)を認定します。

6.利用計画案の提出

相談支援事業所にサービス等利用計画案の作成を依頼し、 相談支援事業所が市に案を提出します。

7.支給決定

市がサービスの種類、量、期限等が記載された受給者証を交付します。

8.計画作成

相談支援事業所が障害支援区分、サービス等利用計画案等を総合的に鑑みて、サービス等利用計画を作成し、市に提出します。

9.サービスの利用

サービスを提供する事業所と利用契約を行い、サービスの利用を開始します。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等
  • マイナンバーがわかるもの
  • 年金証書および通帳または年金払込額通知書(年金を受給している人のみ)

申請書および記入例はこちら

障害児通所支援の利用に係る医師意見書および記入例

各種手帳をお持ちでない児童は提出が必要です。

相談支援事業所

障がい者や障がい児の保護者などからの相談に応じ、情報提供や関係機関との連絡調整を行い、必要な支援を提案します。

相談支援事業所
事業所名 所在地 電話番号
知立市障害者基幹相談支援センター 知立市八ツ田町泉43番地 82-8833
相談支援センターけやき 知立市弘法町弘法山43番地5 83-8505
こもれび第3 知立市西中町中長50番地1 84-5595
お問い合わせ先
福祉課 障がい福祉係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0118
ファックス:0566-83-1141

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