身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病のある方が利用できるサービスです。
障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、住居等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。
自己負担は原則1割ですが、サービス利用者及び配偶者の所得に応じて負担上限月額があります。
相談支援事業所の相談支援員に相談します。
支給の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。
調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
相談支援事業所の相談支援員にサービス等利用計画案の作成を依頼し、案を提出していただきます。
サービスの種類や量、期限が記載された支給決定通知・受給者証を交付し、サービス支給決定を行います。
サービス事業所と契約の上、利用を開始します。
申請から支給決定までは、2か月ほどかかりますので、サービス利用希望の際にはお早めに福祉課へご相談ください。
障がい者や障がい児の保護者などからの相談に応じ、情報提供、関係機関との連絡調整を行い、必要な支援をご提案します。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
知立市障害者相談支援センター | 知立市八ツ田町泉43番地 | 82-8833 |
相談支援センターけやき | 知立市弘法町弘法山43番地5 | 83-8505 |
こもれび第3 | 知立市長田3丁目47番地 | 84-5595 |
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