特別児童扶養手当
国の制度
支給対象
- 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母または父母に代わってその児童を養育している人。
- 児童養護施設、障害児入所施設等に入所している場合を除きます。
支給額(月額)
- 1級 IQ35以下程度または身体障害者手帳1級・2級程度 55,350円
- 2級 IQ50以下程度または身体障害者手帳3級(4級の一部含む。)程度 36,860円
支払時期
申請のあった日の属する月の翌月から支給されます。
毎年4月、8月、11月にそれぞれ前月分まで(11月は当月分まで)が支払われます。
所得制限限度額
扶養親族の数 | 受給資格者 | 配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 | 扶養親族が1人増すごとに380,000円加算 | 扶養親族が1人増すごとに213,000円加算 |
- 毎年8月12日~9月11日の間に所得状況届の提出が必要です。なお、特別児童扶養手当を受給している人は、特別児童扶養手当証書を添えてください。
手続き
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 受給資格者名義の預金通帳
- 戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 身体障害者手帳または療育手帳(手帳取得者のみ)
- 世帯全員の個人番号のわかるもの(マイナンバーの通知カード等)
- その他、世帯の状況により必要な書類があります。
更新日:2024年04月01日