補装具費の支給
身体障がい者(児)、戦傷病者に身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具を購入・修理する場合に費用の補助をします。ただし、世帯全員の所得に応じ一部自己負担があります。また、介護保険制度の対象となる人は、補装具の種目によっては介護保険でのサービス利用が優先されますので、長寿介護課(電話:95-0122)へお問い合せください。
注意していただきたいこと。交付・修理決定を受ける前に購入・修理された場合、補助の対象となりません。
障害の区分 | 対象種目 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
平行機能障害 | 車いす、歩行器、歩行補助つえ |
上肢障害 | 義手、上肢装具 |
下肢・体幹障害 | 義足、下肢装具、靴型装具、体幹装具、座位保持装置、 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、 座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、 頭部保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ) |
重度障害(両上下肢、音声・言語障害) | 重度障害者用意思伝達装置 |
注意項目があります。介護保険制度が優先される種目
- 車いす(普通型、手押し型)、電動車いす(普通型)、歩行器、歩行補助つえ。
ただし、介護保険対象者であっても医師等により障がい者の身体状況に合わせ個別に対応することが必要と判断される場合は身体障害者福祉法による補装具の交付を受けることができます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書(用紙は市役所窓口にあります)
- 指定業者の見積書等
更新日:2023年08月24日