生活保護制度のご案内

更新日:2023年08月22日

生活保護

  • 生活保護法による生活保護は、病気や不幸などで生活が困難になった人に対し、必要な援助をする制度です。
  • 世帯の構成や年齢などで決められた最低生活費を収入と比較して、自力で生活できるまでその満たない部分のみ補います。
  • したがって、保護を受けようとする人は、利用できる資産(土地・家屋など)、自分の持っている能力を生活の維持のため十分活用し、親子・兄弟からもできるだけ援助を受けることが要件となります。

生活保護の種類

生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準によって支給されます。

  • 生活扶助―食べるもの、着るもの、電気・ガス・水道などの日常のくらしのための費用
  • 住宅扶助―家賃、地代や住宅の補修などの費用
  • 教育扶助―学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育のための費用
  • 介護扶助―居宅・施設介護を受けるための費用
  • 医療扶助―病気やけがのため医者にかかる費用
  • 出産扶助―お産をするための費用
  • 生業扶助―仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用
  • 葬祭扶助―葬儀の費用

生活保護を受けるにあたって

本当に生活に困ったとき、「生活保護」を申請することは国民の「権利」であると同時に、最低生活の保障であることから、いろいろの「義務」や「制約」があります。
もし、あなたが生活保護を受ける場合、次のようなことが必要になります。

  • あなたやあなたの家族で、働ける人は能力に応じて働いてください。病気やけがなどの正当な理由がないのに働かないときは、保護を受けられません。
  • 保有する現金や預貯金は活用してください。
  • 生命保険に加入している場合は、原則として解約して返戻金を活用してください。
  • 親、兄弟姉妹、子どもから援助を受けることができる方は、援助を受けてください(民法上の扶養義務優先)。
  • 社会保障制度(国民年金、厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童手当、児童扶養手当、介護保険など)を活用してください。
  • 自動車の保有は原則として認められません。
  • 貴金属、有価証券などは処分して、生活費にあててください。
  • 利用していない、または広すぎる土地、家屋などの資産は原則として処分するなど活用してください。
  • 福祉事務所が、法に基づいて行う調査、指導、指示には従う義務があります。正当な理由なく故意に拒否する場合は保護を受けられません。

自立・自助努力が生活を守る第一の基本です。
「生活保護」制度の趣旨を十分ご理解のうえ、保護を申請してください。

生活保護を受けるまでの手続き

1.相談

生活に困って生活保護についてお聞きになりたい方は、地域の民生委員、市役所福祉課まで相談してください。

2.申請

市役所福祉課で申請手続きをしてください。

3.調査

申請されますと、申請者に関わる様々なことを調査します。(家庭訪問を含みます)

  1. 家族の収入がどれくらいか?
  2. さしあたって、暮らしに必要のない資産を活用する方法はないか?
  3. 働いて収入を得られる道はないか?
  4. 親、兄弟姉妹、子どもから援助は受けられないか?
  5. 年金、手当などの給付は受けられないか?

などです。

そのほか、必要に応じて関係機関(官公署、金融機関、保険会社など)の調査をします。

4.決定

調査に基づき、国が定めている基準をもとに計算した申請者の世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうかを決定します。

5.通知

  1. 保護が受けられる場合は、保護開始決定通知書を交付します。
  2. 保護が受けられない場合は、保護申請却下通知書を交付します。
  3. 決定された内容に納得がいかないときは、不服申し立ての方法があります。
お問い合わせ先
福祉課 保護援護係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所1階北側5番窓口
電話:0566-95-0149
ファックス:0566-83-1141

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